2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
このため、同一の事項に関する訴訟が日本の裁判所と外国の裁判所に二重に提起された場合には、日本の裁判所がその事件の審理を進めるか、外国の裁判所の審理状況を見守るかといった点について、現状では、個別具体的な事案において、裁判所の訴訟指揮に委ねられているという状況でございます。
このため、同一の事項に関する訴訟が日本の裁判所と外国の裁判所に二重に提起された場合には、日本の裁判所がその事件の審理を進めるか、外国の裁判所の審理状況を見守るかといった点について、現状では、個別具体的な事案において、裁判所の訴訟指揮に委ねられているという状況でございます。
具体的に、これはさまざまなものがあると思いますけれども、例えば、公判前整理手続でなくて、こういった場合は期日間の整理手続というのがございますが、期日間の整理手続において、それまでの審理状況を踏まえまして、争点及び証拠の整理を再度行うということ、あるいは可能な限り手続に要する時間が短縮できるように公判手続の更新の方法等を工夫してみること、こういった工夫を行いまして、その上でもなお、やはりその後の審判期間
現実に非常駐支部の審理状況を見てみますと、二十五年の時点で民事訴訟の平均審理期間は、本庁で八・三か月、常駐支部では七・九か月であるのに対しまして、非常駐支部では七・四か月ということで、特段解決が遅れているという事態は生じていないものと認識しております。
本件につきましては、具体的には、処分後に十六社から審判請求が行われまして、現在審判手続の係属中でございますので、個別の審理状況についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思っております。
春からお願いをしているビザの申請に関し、どういうビザなのかは私は知りません、なかなか発給がなされていない、多分二、三カ月たっているんでしょうね、それで、審理状況を教えてもらえるように話をしてくれないか、こう言うんですね。彼が示した電話番号、ここのところへ問い合わせてくれればいいんだというので、そこへと電話しまして、私は自分を名乗りました。
では、どのようなことが現行の意見陳述ではできないけれども、今度できるだろうかということになりますと、やや抽象的になりますけれども、やはり自分の心情を述べるために言っているのではなく、自分が被害者参加人としてその場に、つまり法廷の中でずっと審理状況を見ていて、場合によっては一部証人尋問やら被告人尋問をした結果として、特定の証人が言っていることは正しくて、こちらの側は間違っていて、やっぱりこういう事実が
もう一つの御質問でございますが、審理状況の実態については、最高検察庁により行われた調査結果によりますと、調査対象となった裁判員裁判対象事件のうち、自白の任意性が争われた三・二%の事件につきましては、任意性に関する審理状況を見ますと、被告人質問の期日数につきゼロないし二回の事件が二百二十四件、八一・五%であり、検察側証人の尋問の期日数につきゼロないし二回の事件が二百五十六件、九三・一%であったものと承知
○杉浦国務大臣 それぞれの審理状況によると思うんですけれども、これは捜査官と被疑者のやりとりを機械的に録音、録画したものですから、取り調べの状況を示す証拠として採用されるということになりますから、一般的には、記録媒体そのものを公判廷に提出する、公判廷で見ていただくということになるのではないかと思っております。
自白の任意性が争われた事件数は一体どのくらいあるのか、警面調書あるいは検察官調書、それぞれについて数の説明を求めたいと思いますが、あわせて、それらの事件の任意性立証にかかわる審理状況の実態はどうなっているのか、お尋ねいたします。
動向を把握いたしまして、これを人的配置の検討、増員等といった司法行政上の処置を取るということのために、その参考とするということのためのものでありますが、平成十四年十二月十九日の通達当時、政府が民事、刑事の第一審判決を二年以内に出すことを目指して、裁判の迅速化に関する法律案を平成十五年の通常国会に提出する予定であるというような方針でありましたことから、これに伴い、各庁における係属二年を超える事件の審理状況
まず、迅速化法案についてでありますが、先ほど来ありますように、裁判の迅速化に対する国民の期待は大きいわけですが、一方で、最近の審理状況を見ますと、統計的には二年以内という目標はおおむね達成されているということでございました。 そこで、そういう中で、本法案を提出する意義についてどう考えているのか、まずお尋ねいたします。
ただ、桜井前名古屋刑務所長を参考人として招致なさるとすれば、現在公判継続中であるいわゆる名古屋刑務所事件に関し、それに対する名古屋刑務所関係者の対応状況等について陳述を求めることもあり得ると思いますが、同事件の現在の公判審理状況にかんがみますと、その陳述が被告人や公判に証人として出廷されることが予想される方々の供述に影響を与えかねないという問題がございますので、桜井前所長をお呼びになるということについては
そうすると、個々の裁判官、個々の裁判所の全体の審理状況をつかまなければ施策に反映できないということになるんですね。そういうことになると思うんです。 そこで、全体を聞きますが、どういう調査の仕方をするか、それはこの法律に全然書かれていないんですが、最高裁が自主的に決められるという性格のものなんですか。
審理状況につきましては、先ほど申し上げましたが、会社更生事件につきましては、現状では、申し立てから開始決定まで平均で約四カ月、開始決定から更生計画案提出まで二年、開始決定から認可まで二年三カ月という期間でございますが、民事再生事件につきましては、これは大規模な地方裁判所十三庁で法施行後二年間に申し立てがあった事件についての調査でございますが、申し立てから開始決定までの期間は一カ月弱、それから、開始決定
公判記録の閲覧、謄写につきましては、受訴裁判所が、検察官及び被告人または弁護人の意見を聴取いたしまして、具体的な事件の審理状況と訴訟記録の内容に照らして、御指摘の法律の趣旨を十分に考慮しながら、要件の有無を吟味した上で適切に判断しているものと承知しております。 犯罪被害者保護法の運用実態については、今後とも必要に応じてその把握に努めてまいりたいと考えます。
この重大事件、特にオウム事件、また和歌山の砒素事件の裁判状況、審理状況、そして、一番関心は、もうここ数日もマスコミ等に報道されておりますが、では、いつ結審がされて、いつ判決が出るのかということが、国民にとっては一番知りたいと思っております。いろいろなその過程において、重大事件での弁護士のあり方ということ、法廷というものが問われているということでございますので、その辺お答えいただきたいと思います。
現在のこの収用委員会の審理状況について、詳しく述べていただきます時間もないんですが、その後の収用委員会の状況や振興策、そして基地縮小をめぐる状況について、現段階での政府の対応につきまして御説明いただければというふうに思います。
前回この委員会が開かれたのは二十七日、はるばると沖縄では県収用委員会の第三回の公開審理が開かれていた、こういうことでございますが、その当日の審理状況につきまして、わかる限りで結構ですけれども、説明していただければと思います。
きようでございますが、第三回の公開審理が開かれる予定になっておりまして、その審理状況を見ながら、私どもは一日も早く使用権原が五月十四日までに得られるように、現在、収用委員会の方に祈るような気持ちでお願いしておるところでございます。
政府もいろいろと収用委員会の方々と話し合ったりして、あるいは審理状況を精査したりしていろんなことを申し上げておるんだろうと思いますけれども、政府の立場、いわゆる第三者の立場から見て、沖縄の県収用委員会が真剣に熱心に何が何でも期日までに間に合わせよう、結論は我々が出すんだ、それだけの気構えを持ってこの問題に取り組んでおるのかどうか。
○佐藤道夫君 これは機関委任事務でありまするから、委任した国側とすれば、もちろん結論について左右するような差し出がましいことを発言する資格はありませんけれども、その審理状況等につきましていろいろと御批判もあるようであるから、もう少し能率的にかつ真剣に取り組んでもらえないか、少なくとも週一回ぐらい委員会を開く、これそんなに無理な要求でもないと思うがどうだろうか、そういう非公式な話し合いをすることは機関委任
沖縄県民との信頼関係を大切にしていくためには、総理初め関係閣僚などがまた最大限の努力をしておられますが、沖縄県の収用委員会の審理状況から見ますと五月十四日までに決着を見ることは大変厳しい日程と思っております。今月下旬に予定されている総理と大田知事との会談で、この問題をめぐっていろいろ話し合いがなされると思います。
初めに、収用委員会の審理状況はどういう状況になっているのか、あるいは現在どのような審理を行っておって、あとどれくらいやるような見通しになっているのか。また、伝えられるところによりますと、現地調査の実施の可能性、こんなようなことも言われているようでございますけれども、そんなことを総合いたしまして、現時点の現実的な状況を御説明いただきたいというふうに思います。まず、施設庁の方からで結構です。
○政府委員(諸冨増夫君) 過去の収用委員会の審理状況から見ますと現在大変厳しい状況にあるということは、私どもも承知しております。しかしながら、先ほど来答弁しておりますように、まだ残された期間がございますので、この間何とか理解を賜るように努力をしておる、こういうところでございます。